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給与計算ミス

先月の給与計算において、非課税通勤手当1,560円を誤って控除してしまったので、今月分の給与支払時に非課税調整金として返金します。ただ、雇用保険計算時には、返金する1,560円分も加算されてしまいますので、毎月給与は定額支給の為、本来、雇用保険料3,000円でよかったところ、返金分が加算されるため、雇用保険料が3,200円になってしまいます。この場合は、返金の1,560円に差額の200円もプラスし、調整金1,760円で支給するのでしょうか。その他の社会保険料、所得税額の変更はありませんでした。

税理士の回答

、非課税通勤手当1,560円を「給与調整」として支給した場合でも、給与総額に含まれることで雇用保険料の計算対象となり、本来不要な保険料負担(200円の増加)が生じます。

この差額を従業員に補填する趣旨であれば、本来支払うべき1,560円に加え、雇用保険料増加分200円を加算し、合計1,760円の“非課税調整金”として支給することは実務上問題ありません。

この場合も、補填額が明確に説明できるよう、支給明細や社内記録に「雇用保険補填含む」旨を記載しておくと安心です。他の社会保険・所得税に変更がない点も適切な対応です。

分かりやすく回答いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2025年08月07日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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