個人事業の専従者の労働保険の仕訳について
個人事業主の専従者に労働保険をかけます。
福利厚生として費用として仕訳をしてよいのか、年末調整などで控除としてだすのか教えて下さい。
税理士の回答

上田誠
個人事業の 事業専従者(=配偶者や家族) は、原則として通常の労災保険の対象外です。
専従者自身が加入できるのは「労災の特別加入制度」ですが、これは 事業主本人と同様に事業主負担扱い になります。
したがって「専従者給与」に含めることはできず、経費としては「福利厚生費」や「法定福利費」として処理可能です。
ご返答ありがとうございます。労災の特別加入制度に加入しています。事業主は、経費にならず申告の控除だけできると聞いていたのですが、専従者は、経費として処理してもよいと解釈してよいですか?

上田誠
青色専従者や白色事業専従者など、事業に従事する専従者が労災特別加入している場合、その保険料は事業経費として処理可能です。
なぜなら、専従者は「事業に従事する使用人」とみなされるため、その人にかかる労災保険料は「福利厚生費」「法定福利費」として経費算入できます。
ありがとうございました。勉強になりました。

上田誠
とんでもございません。
お役にたててなによりです。
本投稿は、2025年09月25日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。