定期同額給与の支給日変更について
役員報酬の支給日を以下のとおり変更しようと考えています。
この場合、1回だけ支給期間が40日ほど空いてしまい、
「支給時期が1月以下の一定の期間ごと」には該当しないかと思いますが、
締め日ベース(経費計上ベース)では毎月計上となります。
このケースでは定期同額給与として認められるでしょうか?
11月決算の法人
9月分:9月末締め9月末支給
10月分:10月末締め11月10日支給
※10月分より支給日を変更
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

上田誠
今回のように役員報酬の支給日を変更し、一度だけ支給間隔が40日ほど空く場合でも、定期同額給与として認められる可能性が高いです。
定期同額給与の要件は「1か月以下の一定期間ごとに同額を支給すること」ですが、支給日変更などのやむを得ない理由で一時的に1か月を超えても、実質的に毎月1回の支給が継続していると判断されれば問題ありません。
今回のケースでは、
・締め日は毎月末で変わらず、経費計上ベースでは毎月発生している
・支給額は同額を維持している
・以降は毎月10日支給で安定する予定
これらの条件を満たしていれば、税務上も定期同額給与の要件を満たすと考えられます。

三浦昂陽
40日ほど期間が空いてしまうと原則的には定期同額給与として認められないリスクはあります。
ただし、以下のような場合であれば問題なく認められる可能性が高いと考えます。
・支給日を恒常的に変更したが、その変更が一時的ではなく以後も継続的である。
・支給時期の変更が経済的合理性をもって行われている(例:経理処理の簡素化、金融機関の都合など)。
・支給額自体は変わらず、毎月の経費計上も継続している。
本投稿は、2025年10月06日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。