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給与計算の所得税の控除について

弊社で社会保険に入らず働いている者がいるのですが(社会保険加入条件に当てはまらない為)、給与計算の時の所得税は甲欄で配偶者は有なので扶養が1人の金額を控除したら良いのでしょうか。
(扶養申告書を提出してもらいそのように記載されていました。)
それとも、甲欄で扶養0人の金額を控除しておけば良いのでしょうか。
すいません、初めての給与計算なので教えていただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得税は甲欄で扶養が1人の金額を控除します。

甲欄で扶養1人の金額で控除ですね。
早々にご回答いただきまして、ありがとうございました。


ご回答ありがとうございました。
あと1点おたずねいたします、申告書で配偶者有ですが奥様の収入に関係なく扶養1人の金額を控除すれば良いのでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合に扶養1人になります。

本投稿は、2025年11月02日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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