期日後申告の場合の事前確定届出給与
期日後申告の場合の事前確定届け出給与取り扱いについてご教授いただければ幸いです。
10月決算ですが期日後申告になってしまい、2月に申告する場合、定時株主総会を1月中に開催し、2月中に事前確定届け出給与を提出することは問題ないでしょうか?
その際は1月中の決算確定前に定時株主総会を開催し、役員報酬について決議しても問題ないでしょうか?
税理士の回答
10月決算の期日後申告(2月申告)で、事前確定届出給与を有効にするには株主総会決議前に提出が難しく、損金不算入のリスクが高いです。
提出期限のルール
事前確定届出給与の提出期限は「株主総会等決議日から1ヶ月以内」または「会計期間開始日(10/11前年)から4ヶ月以内(翌年2/10頃)」の早い方。
10月決算の場合、期首4ヶ月(翌年2月上旬)が実質期限。
ご計画の問題点
1月株主総会・2月提出:決算前(10月)総会で次期役員報酬を決議可能ですが、期日後申告下では決算内容未確定で実務的に困難。提出が期首4ヶ月を超過せずとも、届出内容変更不可でリスク大。
決算前総会:会社法上可(任意時期)ですが、税務上「事前確定」要件を満たさず否認可能性(損金不算入)。
本投稿は、2026年01月23日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







