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給与支払い日は翌月の15日ですが、14日に支払っても良いでしょうか?

社長になったばかりです。

給与が月末締め、翌月15日払いですが従業員の銀行口座が間に合わない(開設)や15日不在のため、14日に現金で渡したいと思いますが問題はございますか?

アルバイト社員です。
税務署には、15日支払いと届けています。

税理士の回答

従業員さんの給与を決められた支給日より前に支払っても(翌月14日に現金支払いしても)税務上は問題ありません。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年09月11日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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