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合同会社の役員報酬と事前確定届出給与について教えてください。

お世話になります。
先月、合同会社(代表社員1名のみ)を設立しました。

事前確定届出給与の活用を考えており、税務署に届け出る予定です。

現在は社員1名だけですが、今後社員(役員)が入社する予定があります。
そこで質問ですが、新たに入社する役員に対しても事前に税務署に届出た給与(事前確定届出給与)を支給し損金算入する事は可能でしょうか?
その際の条件などあればご教示頂ければ幸いです。

次に、社員(役員)が新たに入社した場合の定期同額給与についての質問ですが、今期途中での入社の場合、私(現在の役員)と同額の給与(定期同額)でなければ損金算入が認められないのでしょうか?
こちらも教えて頂ければ幸いです。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

そこで質問ですが、新たに入社する役員に対しても事前に税務署に届出た給与(事前確定届出給与)を支給し損金算入する事は可能でしょうか?

損金算入は可能かと思われます。

その際の条件などあればご教示頂ければ幸いです。

新しい役員就任から1ヶ月以内に「事前確定届出給与に関する変更届出」を提出して新しい役員に関する事前確定届出給与の届出をしてください。

詳細や用紙は
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/6059.htm
をご覧ください。

今期途中での入社の場合、私(現在の役員)と同額の給与(定期同額)でなければ損金算入が認められないのでしょうか?

毎月同額であれば他の役員と同額でなければならないわけではありません。ただ、社員総会を開くなどして報酬決定の証拠を残していただけるといいかと思われます。

ご参考になれば幸いです。

1.事前確定届出給与は、次の届出期限までに税務署に届出をすれば損金算入は可能です。
⓵通常届出
ア)所定の時期に確定額を支給する旨の定めをした株主総会等(合同会社の場合は社員総会か総社員同意書になると思います。)の決議日から1月以内(決議日が職務執行開始日後である場合は、職務執行開始日から1月以内になります。)
イ)事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月以内
上記ア)とイ)のいずれか早い日
⓶新設法人が設立初年度に支給しようとする場合
設立日以後2カ月以内

2.定期同額給与
ご質問者様と同額にする必要はなく、役員の職務の応じて決議した金額とあんります、
ただし、支給時期が1月以下の一定期間ごとで、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である必要があります。

本投稿は、2018年06月04日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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