個人事業を営んでます。代表を主人から息子にと思ってます。
宜しくお願い致します。今現在、息子は青色専従者です。主人は現場を引退しております。息子と従業員と私(経理全般)で切り盛りをしてる状況です。息子が代表になった場合、主人の給料はどれ位いただけるのでしょうか?
税理士の回答
ご相談の文面から、現在はご主人が青色申告の個人事業主でご子息が青色事業専従者である状態を、ご主人に代わってご子息を事業主になるという理解で宜しいでしょうか?
その認識で回答いたしますのでご了承ください。
上記の場合には、ご子息が青色申告の事業主となり、ご主人に給与を支給する(経費にする)ためには、ご主人がご子息の事業専従者になることが必要です。
そして、専従者給与の金額は、その仕事内容に応じた適正な金額であることが必要ですので、ご主人がどのような形でご子息の事業に関わるかによります。引退して全く事業に関わらない場合ですと専従者にならず、給与の支給自体が否認されますのでご注意ください。
そうでない場合には外部の人を採用した場合にどれくらいの給与を支給するか、といった感覚で金額を決めていただければ宜しいと思います。
宜しくお願いします。
分かりやすくご回答を頂き、有り難うございます。
またお伺い致します。息子が結婚をして生計が別になった場合と、法人にした場合も、主人の給与はこの考え方でよろしいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
生計が別になりますと考え方が異なります。個人事業の場合には、親族であっても生計が別であれば、通常の従業員さんと同様に労働の対価として仕事内容に見合った金額の給与を支給することが可能です。
また、法人にしてご主人がその法人の役員に就任される場合は、役員報酬として給与を支給することができます。
「役員」と「法人」は、雇用関係ではなく委任の関係になります。つまり、役員への給与(報酬)は、労働の対価ではなく経営参画に対する報酬という扱いになります。そのため、従業員のような労働がなくても、経営に従事していれば給与を支払うことが可能となります。
給与の支払いを考えた場合には、法人成りして役員になられることが望ましいと思われます。
ご参考になれば幸いです。
色々と有り難うございました。
大変、参考になりました。
本投稿は、2015年10月23日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。