振込み式に変わってからの「交通費」と「扶養」について
私は現在大学四年生で親の扶養内でアルバイトをしています。そろそろ扶養を考えながらアルバイトをしないと103万に到達してしまう、という状況です。そこで年収に関わる部分でお尋ねしたいことがあります。
私が勤めているアルバイト先は時給+交通費として支給され、私は電車で通勤しています。今年6月までは交通費が現金で手渡しで支払われており、7月からは給与と一緒に振込の形に変わりました。金額も、以前は現金優先の金額でしたが、振込になってからはIC優先の金額として計算されているようです。現金で手渡しの場合はもちろん非課税となっているはずなのですが、振込になってからは課税になるのでしょうか。
給与明細では支給額のところが変わらず非課税通勤手当となっています。変わったところと言えば、振込になってからは控除項目に通勤手当の項目がなくなったことです。
この場合、今はもう交通費も込みで考えるべきなのでしょうか。教えていただきたいです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

井上洋平
振込になったからといって課税になることはありません。
給与明細に非課税手当と明記されているなら、非課税で問題ないと考えます。
早急のご回答ありがとうございます。
安心致しました。
ついでに1つ伺いたいのですが、
掛け持ちでアルバイトをしている場合は
年収には両アルバイト先からの給与を
考える、で間違いないでしょうか。

井上洋平
年収はアルバイト代の合計金額になります。
ありがとうございました。
ご回答いただけて助かりました。
本投稿は、2018年10月04日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。