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ダンス教室を立ち上げようとしています。従業員への報酬について

個人事業としてダンス教室を開設しようと考えています。

スタジオを持たず、インストラクターを生徒さんのところに派遣したり、貸しスタジオを借りてレッスンするという完全にプライベートレッスン専門のダンス教室です。

インストラクターは登録制でインターネットを通して指名があったインストラクターにのみ仕事を振るといった形のものです。

ですので報酬は完全に歩合ということになるのですが、こういったケースの場合、インストラクターの報酬の所得税はどうすればいいんでしょうか。また、こちらが何か書類を用意したり、申請したりと必要なものはどんなものかなど知識がないのでどうしていいか分かりません。

どなたかアドバイスのほど、よろしくお願いします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

インストラクターの方を従業員とするのか、外注スタッフとするのかにより変わりますが、従業員とするのであれば、給与の源泉所得税の扱いに、外注スタッフとするのであれば、報酬から10.21%の源泉所得税を引いてお支払いすることになります。

給与なら雇用契約書、外注なら業務委託契約書を作成する必要がありますし、マイナンバーも提出してもらう必要があります。

以上よろしくお願い致します。

ご返答ありがとうございます。

従業員とするか、外注スタッフとするかの基準は何かあるのでしょうか。
こちらの裁量で自由に選んでいいものなのでしょうか。

あともう一つ質問なのですが、インストラクター以外の運営は今のところ私一人で全てやるつもりなのですが、売り上げも何もない状態であっても開業届というのは出した方が良いのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。

従業員とするのか、外注スタッフとするのかは、お互いの合意により決めればよろしいかと存じます。また、そもそも外注スタッフとして、というのも可です。

個人事業の場合は、ご自分で決めた日が開業日になります。

したがって、ご自分で開業したと決めたのであれば、開業届を提出するとよろしいかと存じます。

本投稿は、2018年11月09日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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