外貨での給与所得に関する課税について
外資系企業に勤めております。
一部、給与の支払いが外貨で、直接会社から自分の外貨専用口座に振り込まれているものがあるのですが、その所得税や住民税等については、円貨での給与支払いと同様に振り込み時点で源泉徴収がされております。
この源泉徴収後の外貨の給与所得について、将来的に円に通貨交換をすることを予定しているのですが、それに対して為替差損益のような課税関係は発生するのでしょうか?
元々外貨で振り込まれたものなので、外貨から円貨に交換し、そのまま円を消費してしまった場合、為替差損益が発生するのか?発生する場合、何を基準に為替差損益を計算するのかをご教示いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
給与支払日のレートの仲値で換算した額が給与所得となります。
それ以降の為替差損益は、雑所得となり、計算体系が異なりますので、注意してください。
大変よく理解できました。ありがとうございました。
お返事ありがとうございます。
またのご質問をお待ちしております。
本投稿は、2016年01月10日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。