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乙欄従業員過少申告の対処法

年度末より、従業員数が10人にも満たない事業所(特例納付の対象になっております)にて給与計算を担当することになりました。本来乙欄にするべき者を甲欄にしてしまったため、3月末〆の給与にかぎり過少申告が生じてしまいました。支給日が毎15日であるゆえ、源泉所得の申告期限までに当従業員から不足分を控除することはできません。来月10日までに不足分を納付したうえで、従業員からは7月支給以降の給与より控除するべきなのでしょうか。それとも次期納付時で調整すれば済むことなのでしょうか。愚問かもしれませんが、回答お待ちしております。

税理士の回答

「来月10日までに不足分を納付したうえで、従業員からは7月支給以降の給与より控除」の処理をされれば問題ないと考えますが、過少であった金額が少額でしたら次期納付時の調整でも、少額不追及ということで大きな問題にはならないと考えます

早速のご回答ありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2019年06月27日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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