役員報酬 一人分だけ
合同会社を4月26日に立ち上げました。
役員が4人います。1人だけ、6月20日に、4万円ほど支給したことにしたいのですが、大丈夫でしょうか?あとの3人は、6月分はありません。
この1人だけ支給というのは、いいのでしょうか?
税理士の回答

役員報酬を無報酬(ゼロ)にすることは可能です。
4万円ほど支給したことにしたいのですが、大丈夫でしょうか?
実際には支給していないということでしょうか?
支給していないのであれば、架空の役員報酬とみなされ、損金算入が否認されるかと考えます。
すでに1人に4万払ってあります。代表社員から、個別報酬という形で、1人だけ、ポケットマネーから、払う形の予定でしたが、会社のお金から、出費してしまいました。会社から、出るお金として、役員報酬にすることができるのか、ということです。役員報酬にできるのでしょうか?
他の3人は、ゼロで、1人だけ役員報酬というのはできますでしょうか?
できなければ、代表社員の貸付金として、処理したらいいでしょうか?

実際に支給されていたのですね。
三人は役員報酬をゼロにして、一人だけ支給することはできます。
ただし、役員報酬は毎月同じ報酬を支払う必要があります。もし、6月だけしか支給するのであれば、損金にはできません。
結果的には貸付金と同じで、経費としては認めてもらえません。
本投稿は、2019年07月31日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。