役員報酬が払えなかった場合翌月に繰り越せるか
例として役員報酬額が手取りで月10万円、月末締め翌月25日払いとします。
しかし会社のお金が足りず、25日に支払えない場合、払えるようになり次第(さらに翌月など)支払って問題ないでしょうか?
(1月は10万円支払い、2月は支払えず0円、3月に2月分と合わせて20万円支払い、といった具合で年間支給額に変動はなし)
またこれが可能な場合、仕訳はどうすればよいでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

月末の締日と支払日に次のような仕訳を起こしておけば、損金に算入できます。
締日
(役員報酬) 10万円 (未払費用) 10万円
締日
(役員報酬) 10万円 (未払費用) 10万円
支払日
(未払費用) 20万円 (現金預金) 20万円
支払の金額にばらつきがあっても、損金に算入できる理由は、「役員は会社の経営者です。会社の資金繰りと相談しながら、経営判断として役員報酬を支給するタイミングを決める必要が有る」からです。
ただし、締日の仕訳だけは、必ず計上してください。
計上し忘れると、損金参入できなくなる可能性があります。
本投稿は、2019年10月08日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。