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日本から給与を払う場合:アメリカ直接送金 vs 日本銀行振込

新規で業務委託契約を予定しているグラフィックデザイナーさんがいます。
その方は、グリーンカードを申請している非居住者になります。

企業が業務委託契約を交わし海外で作業をしている非居住者に給与を払う場合、
日本での稼ぎは国内源泉所得ではないという回答を見受けました。
https://www.zeiri4.com/c_5/q_33216/

アメリカ在住の非居住者に給与を出す場合、
アメリカの銀行へ直接給与を送金する場合 vs 日本の国内銀行へ振り込む場合
の違いを教えていただきたいです。

アメリカの銀行へ直接送金すると源泉徴収は差引かなくてもいいのでしょうか?
日本の国内銀行へ振り込む場合は、アメリカの納税義務は発生してしまうのでしょうか?

ご回答いただけましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

非居住者に給与を支払う場合、20.42%分の源泉税を徴収して、所轄税務署に納付する必要があります。
送金先が国内銀行であろうと、米国の銀行へ直接送金する場合と、特に異なることはありません。
米国の銀行に送金しても、相談者様の方で源泉税を納付するのは、日本の税務署になりますので、米国の税務当局に何か申告・納付することはありません。

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

税理士ドットコム退会済み税理士

補足ですが、上記は役務提供(勤務)が日本でされていることを前提にしています。もし、非居住者の方が役員ではなく、日本に来日されないようであれば、国内源泉所得には該当しませんので、日本で源泉徴収を行う必要はありません。
もし、一定期間、日本に出張等で来日される場合には、日本の滞在期間に対応する給与額に対して源泉税を納付する必要があります。

なるほど。
はい。契約予定の非居住者は、アメリカのニューヨークに住み、作業もアメリカの現地で行うことになります。そうしますと、日本の国内銀行への給与振込であろうが、アメリカの銀行送金による給与振込であろうが、関係なく日本での源泉徴収は必要ないということですよね?
また、その場合、アメリカへの納税は、この非居住者にのに義務があるという事ですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

はい、そのご理解で結構です。その非居住者の方が米国で確定申告を行い、米国で納税することになります。
(非居住者の方と相談者の方の関係が良く分かりませんが、その非居住者の方が相談者の方の会社の役員の場合、その役員の方が米国で勤務をしていても、給与は日本で課税(源泉徴収)されますので、念のため)

お世話になっております。
弊社の経理担当から以下の様な質問がありました。
"「租税条約に関する届出書」をデザイナーさんに作成してもらわないと源泉の免税にはならないようです。"
この「租税条約に関する届出書」を国税庁のサイトでも拝見しましたが、内容がよく分かりません。
非居住者であっても、この届出書を提出しない限り、源泉徴収が免除される訳ではないという事でしょうか?

この租税条約に関する届出書

税理士ドットコム退会済み税理士

相談者様の会社の判断としては源泉対象とのことかと思いますので、支払日の前日までに租税条約に関する届出書を税務署に提出しない限り、源泉税は免除されない、との判断だと思います。

では、源泉税と源泉徴収税の違いはなんですか?
どちらにしろ、では結局契約予定の非居住者には源泉徴収を行う必要があるという事なのでしょうか?
以前ですと、契約者が「役員ではなく、日本に来日されないようであれば、国内源泉所得には該当しませんので、日本で源泉徴収を行う必要はありません。」というご回答をいただいておりますので、
少し混乱しています。
源泉徴収を行う必要がないとしても、この「租税条約に関する届出書」を提出しない限り、免税されないという事ですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

より詳しい情報を持っている相談者様の会社の方で、国内源泉源泉所得に該当すると判断されたものと思います。
源泉税と源泉徴収税は同じ意味で使っています。
その場合、相談者様の会社としては、租税条約に関する届出書の提出がない限り、支払いの際、源泉税を控除するとのスタンスと理解しています。

本投稿は、2019年11月11日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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