取締役の復帰
2018年 平成30年4月30 日 代表取締役を退任した会社に社外取締役で復帰を考えています。また特別決議権を持つ資本家でもあります。
役員退職金が否認されないために令和3年まで待ってくださいと税理士から助言があります。理解ができません。
未曾有の危機で経営悪化する事態に備えて、必要とれる役員構成を選任することは株主として当たり前と思っています。
税理士の回答

社外取締役での復帰であれば、一般的には退職金が否認されるリスクは少ないと思われますが、実質的な経営権の有無や給与水準などによっては実態判断により支給済役員退職金が否認される可能性もあります。
令和3年というのは税務調査期間が通常過去3年間が対象になるため、調査対象期間経過後に。。ということでのアドバイスだと思われます。
役員退職金の税務論点は個々の事情により判断が変わるため難しいところです。
役員構成、会社規模、退職金額、復帰前および復帰後の給与水準、復帰後の役割などの要素から顧問税理士の方にリスクを検討いただくのがよいかと思います。
早速にご返答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2020年04月05日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。