一次的な役員報酬減額はできる?(災害などの理由で)
3末決算後、コロナや地震災害などの影響で、例えば、4、5、6月は、役員報酬なし、7月以降は、前年並みとする場合、総会議事録上は、理由をつけて、このような支払い方法ができるでしょうか?それとも、期首なので、12か月均等にしなければならないでしょうか?
税理士の回答

役員給与の減額改定については、業績悪化改定事由による改定に該当する場合、損金算入することが可能です。
なお、「業績悪化改定事由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情によるものです。
国税庁よりコロナ関連のQ&AのP28に該当記載がありますので参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
本投稿は、2020年04月10日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。