退職金控除
代表者Aが会社Bを退任します。退任後は給与を頂きません。しかし、Aは退任前と変わらず、会社Bへ出勤し業務を行います。
この場合、実質代表者はAだから、Aは退職金控除を受けて退職金を頂く事は出来ないと、現在の税理士さんから言われました。
これは事実でしょうか。
また、他に良い方法はありますでしょうか。
ご教授いただけたら幸いです。
場合によっては、御面談させて頂けましたらと思います。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
代表取締役Aさんに対して退職金を支給し、それが損金として認められるためには、Aさんが取締役から名実共に退いていることが不可欠です。
つまり、会社の経営には参画しないということが重要なポイントで、具体的には、人.物.金.情報といった経営資源の意思決定権を持たない事が必要です。
仮に退任しても、Aさんが人事権や設備投資の決断に影響力があるとか、銀行借入の交渉に加わっているという状況ですと、依然として経営に参画していると判断され、役員を退職したと認められず、退職金は否認される可能性が考えられます。
ですので、経営権は後継者にすべて移譲し、Aさんは上記経営参画には加わらず、あくまでも一従業員の仕事に専念して頂くことが必要です。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。