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Youtube収益の分配についてお伺いしたいです。

同居人(彼氏)がYoutubeチャンネルを運営しており、編集作業を手伝っています。

収益化になりましたが、運営アカウントや名義は同居人の名前になっているため、収益の振込みは同居人の口座に振り込まれています。同居人は開業届も提出し、個人事業主になりました。

収益化する前は作業を無償で手伝っていたのですが、
今後、トラブルを避けるためにも私は外注として雇ってもらい、作業を請け負うことにしました。
契約書を作成し、毎月作業分の請求書も作成して同居人に送っています。

ですが、外注契約を結ぶ前にも収益を得ていたため、
その分も出来れば半分にしたいのですが、どういう扱いでやり取りすれば良いのか困っています。

■契約前に得ていた収益は合計100万ちょっとなので、
普通に半分にした50数万の金額を、
毎月の外注費とは別で私の口座に振り込んでもらって良いのでしょうか。

■正式に請求していない金額が同じ口座から振り込まれていたら、
確定申告後の税務調査などで通帳を見られてツッコまれる可能性はありますか?

■契約前の50数万をただ振り込んでもらったとしたらそれはただの贈与(50数万なので贈与税はかからない)、契約後の外注費については贈与ではなく報酬扱いになるという認識で合っていますか?

無知ですみませんが詳しい方回答をお願いいたします。

税理士の回答

■契約前に得ていた収益は合計100万ちょっとなので、普通に半分にした50数万の金額を、毎月の外注費とは別で私の口座に振り込んでもらって良いのでしょうか。
→業務の対価であり、役務提供に係る請求に基づくものであれば、契約後と同等の扱いでよろしいかと思います。

■正式に請求していない金額が同じ口座から振り込まれていたら、確定申告後の税務調査などで通帳を見られてツッコまれる可能性はありますか?
→請求書がないにもかかわらず、受け取りがある場合は、税務調査の際に確認されることになると思います。相談者様からすれば、収入になりますので、確実に申告される必要があります。

■契約前の50数万をただ振り込んでもらったとしたらそれはただの贈与(50数万なので贈与税はかからない)、契約後の外注費については贈与ではなく報酬扱いになるという認識で合っていますか?
→契約前、契約後にかかわらず、役務提供があった場合の金銭の授受については、贈与ではなく、一方は外注費、他方は売上で処理するべきだと思います。

本投稿は、2020年05月23日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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