マイナンバーと扶養について
今現在バイトを3つかけ持ちしています。
2つのところではマイナンバーを提出しています。
残りの1つのところでは、マイナンバーを提出しておらず、給与手渡しです。履歴書も渡したことはなく、知られているのはウェブで応募したときの名前、住所、電話番号ぐらいです。この情報だけで正式に支払われた給与として加算されるのでしょうか?
また追加で、知り合いが年103万以上働いていましたが、給与手渡しでマイナンバーの提出がないため何も税金を引かれていないと言っていました。これはどういう仕組みになっているのでしょうか?
税理士の回答

境内生
残念ながらすべての事業者が適正な手続きを行っているわけではございません。よって上記のような事態が生じています。申告においては自主申告が原則となっています。3つめの事業者も源泉徴収票は発行していると思いますので3か所の源泉徴収票を加算して申告していただくことになります。
本投稿は、2020年07月04日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。