育休中における雇用保険被保険者離職票の賃金支払状況等について
前職を家庭の事情から育休から復帰せず退職いたしました。
以前こちらで相談させていただいた際に、
育休中の育休手当金は非課税であり収入にあてはまらないと教えていただきました。
離職票を確認したところ、離職の日以前の賃金支払状況等の賃金額に、少額ですがほぼ毎月賃金額の記載があります(育休手当金とは別です)
通帳にも、ハローワークの育休手当金とは別でその少額が会社の総務から支払いの記載があります。
賃金に関する特記事項には、その月に払うべき賃金総額−(一日の所定労働時間)×(単価)×(欠勤日数)で差額がある場合は支給、とあります。
育休手当金のみの支払いと思っており、収入はないと思っていたのですが……これは収入にあてはまるのでしょうか?
税理士の回答

賃金に関する差額支給として会社から支給されたものであれば、給与収入になると思います。
前回に引き続き、ご回答いただきありがとうございます。
やはり収入になりますか……源泉徴収も確認したところ支払額に記載があったのでそうなりそうです。申告が正直面倒ですが頑張ります。
本投稿は、2020年07月23日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。