非常勤で代表権のない会長に対する退職金の支給
役員退職金の支給について質問があります。
同族企業で、代表権のない会長に退職金を支給します。
会長は月に1回程度、出社しているのみです。
国税庁のHP退職金として認められる内容に、①常勤から非常勤になること③給与が50%以上減少したこととありますが、すでに非常勤の会長が退職金を受け取るためには、給与を50%以下にする必要があるということでしょうか。
すでに、給与は引き下げているので、これ以上、下げるのは難しいのですが。
税理士の回答

回答します。
お尋ねの「①」「③」は、「引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの」の条件になります。
会長様は、今回「退任」されるのでしょうか。その場合であれば、特に条件は考える必要はなく「退職により支給される一時金」となり、退職所得に該当します。
もしも、退任はされないようであれば、条件に合わない場合の一時的な支給は「賞与」として取り扱われます。
一時的な給与(退職金も給与所得の一形態です)が、退職所得として認められるのは、実際に退職した際に支払われる(退職しなかったならば支払われない)ものか、打ち切り支給などの時に支給される一定のものなっています。
【退職所得】の要件などについては、国税庁HPから通達を参考に添付します。
30-1が本来の退職金について
30-2が引き続き勤務する者に支払われる「打ち切り支給」に関する通達になります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm
早速にご丁寧な回答ありがとうございます。
そして、説明不足で申し訳ありません。会長から相談役になる予定です。
それであれば、30-2に記載の通り、給与を50%以下に減額する必要があるという理解でよろしいでしょうか。

回答します
相談役は、役員としての登記はされますか。
それとも取締役会長(役員)を退任され、(失礼ではありますが)肩書として「相談役」の名称を付与されるのみであり、役員としての登記はされないのでしょうか。
一般的に役員を定年された方が、相談役・顧問等の肩書で会社に在籍される際には、取締役などの役員ではなく一般社員となります。
その場合は「役員の退任」に伴う一時金のため退職所得となる可能性は高くなります。(報酬を50%以下にするなどしなくても良い)
ただし、今回の退任に伴う一時金が「会長」に対するものであるため、通常の「退任」と同様と考えるのは多少不安が残ります。
仮に「退職所得」として取り扱われたとしても、経営に参画しているなどとの実態から、損金性を否認されるのではないかと危惧いたします。
また、実態として報酬の減額もない場合は「退職所得」と認められない可能性もあります。
※ 「ただし」以降は、あくまでも参考としてとらえていただき、ご検討ください。
事実関係による判断となるため、ご心配の用でしたら税務署に「事前予約」のうえ、あるいみお墨付きを頂いた方が安全のように思えます。
大変詳しいご回答をいただき、感謝しております。
ありがとうございました。
やはり、実行に際しては、本件に詳しい税理士さんにご依頼することが必要ですね。

ベストアンサーをありがとうございます。
本件につきましては、一般的というよりも個別具体的であるため、税務署に「個別相談」されるとよろしいかと思います。
その際には、考え方をまとめ説明のできる税理士が良いと思われますが、まずは、顧問税理士の方とよく相談のうえご検討ください。
本投稿は、2020年10月16日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。