使用人賞与の支給対象期間の変更
現在、7月と12月に賞与を支給しています。
・計算期間
7月支給分は、前年11月〜当年4月
12月支給分は、当年5月〜当年10月
次回支給分(翌年の7月支給)より、下記のように変更する話があります。
・支給月と計算期間
6月支給で、計算期間は前年10月〜3月
12月支給で、計算期間は当年4月〜9月
支給月を変更する際の会計、税務、従業員の不利益の観点から注意点を教えてくださいますでしょうか。
また、変更する場合、賞与引当金と法定福利費はどのように計算するのでしょうか。(当年10月が二重に計算期間に入ってしまうなどの課題がある気がしています。)
よろしくお願い致します。
税理士の回答

支給月を変更する際の会計、税務、従業員の不利益の観点から注意点を教えてくださいますでしょうか。
従業員に不利益があるようでしたら、変更について、一度従業員に、賛同を得るようにしたらどうでしょうか?
また、変更する場合、賞与引当金と法定福利費はどのように計算するのでしょうか。
以前と同じように計算します。計算の仕方が同じです。期間が違うだけで・・・。
(当年10月が二重に計算期間に入ってしまうなどの課題がある気がしています。)
当然当年10月分は、2重にならないように計算するはずです。
2重には通常ならないようにするはずです。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2020年10月27日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。