役員報酬変更
令和2年4月→設立
令和3年3月→決算
4月・5月・6月→役員報酬なし
7月〜→役員報酬8万円
役員報酬を30万円に変更したいのですが、変更出来るのは、令和3年4月か7月のどちらでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
役員報酬はいつでも変更できますが、法人税法上の役員給与に該当しないため法人の損金にならないだけです。
法人税法上の役員給与(定期同額給与)として損金算入するためには、令和3年3月期の決算と申告が令和3年4月中に完了すれば4月から変更は可能です。
法人税法上の役員給与の改定は会計期間開始の日から3月以内の株主総会等の決議によるとされていますが、この株主総会は決算承認の定時株主総会等と解されているためです。
同族会社が臨時総会で変更できるのであれば、利益調整目的で恣意的に役員給与を変えることができるため、これを防止するためです。
とても参考になりました。ありがとうございました!
本投稿は、2020年12月26日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。