社長と同額の役員報酬を支払うことはできますか
夫婦で新規法人を設立しました。
役員報酬を以下のようにしたいと考えています。
夫 月50万円 =年収600万(代表取締役 持株50%)
妻 月50万円 =年収600万(取締役 持株50%)
その他の事情:
・ほとんどの経営判断を夫婦で話し合っている
・会社の業績向上の貢献度は妻の経営判断によるものが大きい
・同業種・同規模の会社の役員報酬の支給状況より不相当に高い金額ではない
妻や家族に役員報酬を支払う目安は、社長の報酬の60%~80%という考え方があるようですが、実際どうなんでしょうか。
税理士の回答
個別事情によりますが、私の経験上、その程度の報酬で、ご心配の指摘を受けた経験はありません。
管轄の国税局によっても、違いはある可能性がありますが、参考になればと思います。
金平先生
ご回答いただきありがとうございます。
個別事情によりますが、私の経験上、その程度の報酬で、ご心配の指摘を受けた経験はありません。
安心いたしました。
大変恐縮なのですが、改めて質問がありご回答いただけますでしょうか。
代表取締役社長と取締役とでは職責に差があるという理由で否認されることも考慮して、
役員賞与的な報酬で事前確定届出給与を夫のみ200万を支給(年度末・業績が悪ければ支給しない)することも考えていました。
この事前確定届出給与についても、夫婦で100万円ずつ同額としても問題視されない金額でしょうか?
実態等がわからないので、問題ないとは言いきれませんが、ご心配であれば、奥さんも、代表取締役として、登記されてはいかがでしょうか。
そうすれば、会社法上の立場も、持ち株割合も、完全に同じになります。
本投稿は、2021年01月07日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。