借上社宅制度と月の所得税額について
会社役員が借り上げ社宅を利用し、給与から一定額の家賃を天引きする場合、
社宅家賃分を給与から控除することで、社会保険料や源泉所得税の節約になるでしょうか。
役員報酬 600,000
社宅家賃 30,000
(上記の場合、報酬を570,000として計算)
・社宅家賃は社会保険上の報酬に含めなくても良いか?
・源泉所得税は家賃を引いたあとの金額に対してかかるのか。
ご教示くださいますようお願いいたします。
税理士の回答
社会保険については社会保険労務士の専門となりますが、社会保険料も源泉所得税もご質問ケースでは600,000円に対してです。
従いまして、社宅家賃控除分は関係ありません。
前田先生
迅速にご返信頂きありがとうございました。
お忙しい中ご対応いだだき本当に感謝しております。
また機会がございましたら、ご教示いただければ幸いです。
本投稿は、2021年01月18日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。