[給与計算]社会保険について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社会保険について

まだ、設立仕立て、純利が月20万程度しか上がりのない法人です。
今年の2月から、給与を出して社会保険を受けようと考えています。

受ける予定の人間は
・取締役 1名
・正社員 2名

3名共正式に会社の一員ですが、純利が20万なので、給与の捻出は1人頭6万が限界です。
経費も含めると、1人3万/月の給与で社会保険の申請をしようと考えています。

①ある人から聞いたのが、この内容でも社会保険受けられると言っていたのですが、本当に受けられるでしょうか?

②また、これらの給与は報酬としての経費として認められますでしょうか?(額が低すぎて常識的な給与として認められないなど)

ちなみに、
・業務量は少なく時給に換算すると妥当な額とも言えます。
・3名ともこの額には同意しています。

この2点教えて頂けますと幸いにございます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

Q> ①ある人から聞いたのが、この内容でも社会保険受けられると言っていたのですが、本当に受けられるでしょうか?

まず、月3万円の給料であると、仮に最低賃金が1,000円の場合、月の労働時間が30時間となります。
週に直すと約7時間の労働時間では、社会保険の加入要件に該当しないと思われますが・・
当然、最低賃金を下回れば労基法違反となります(役員は対象外ですが)。
いずれにしても、管轄の年金事務所にご相談頂くこととなります。

Q> ②また、これらの給与は報酬としての経費として認められますでしょうか?(額が低すぎて常識的な給与として認められないなど)

税務上経費と認められるかどうかは、就業の実態があり、その支払いの事実があり、その金額が妥当(必要以上に高額でないこと)かどうかですので、金額が低いことにより認められないということはありません。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

回答ありがとうございます。

でわ、何時間の労働に値すれば、加入要件を満たすのでしょうか?

調べても、明確な基準が見つからないので困っています。

また、「ある人」とは年金事務所で働いている方なのですが、2月に実際その方にお世話になる予定です。月に支払う社会保険額と年金額を満たしていればいくらでも構わないと言われたのですが、不安でここに質問させていただきました。

税理士ドットコム退会済み税理士

基準等については
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html
を見てみてください。

最終判断は年金事務所によるものと考えます。


本投稿は、2017年01月22日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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