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青色申告している給与所得のある夫に給与は払えますか?

私は、個人事業主登録の妻の青色申告をしている夫です。
夫である私が会計知識の無い妻の為に会計ソフトに全て入力をして確定申告書類を作成しています。
この場合妻の事業から夫の私へ給与を支払う事は可能ですか?
私は会社員で給与所得があり妻は現在私の扶養に入っています。
扶養の範囲に所得をおさめる為に経費として計上したいと考えています。
大変恐縮ですがご回答宜しくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
残念ながら難しいと考えます。
青色事業専従者給与という制度がありますが、いくつかある要件のうちに「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」があります。推測ですが、ここに該当しない可能性があるからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

どうぞよろしくお願いいたします。

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
青色事業専従者給与の要件にこれだけ詳しい内容があることを知りませんでした。
森田先生の推測通り私は該当しないと思われます。
はっきりした回答を頂き非常に助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月08日 06時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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