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設立3ヶ月以内で提出済みの事前確定給与届の辞退と定額給与額変更は可能でしょうか?

3月に会社を設立しまして、1人株式会社です。4月から報酬支払いとしました。また事前確定給与届(支払い予定8月)も出しておりますが、その時期に賞与を払えない可能性があり、辞退届出したいと考えております。その分、5月からの月額報酬をを増額したいと思うのですが、会社設立から3ヶ月以内であれば変更しても大丈夫でしょうか?ご教示いただけますと助かります。

税理士の回答

ご記載の内容は、恣意的な定期同額給与の変更であり、職務内容の変更など定期同額給与の臨時改定事由に該当しないため、増額支給は出来るが、増額分は法人の損金にはならないと思います。
法人税法上の役員給与はご記載のような恣意的な変更を認めていません。

定款に特別な定めがない限り、会社法では設立初年度の任期は設立日から次の定時総会までとされており、設立初年度の役員報酬は設立総会で決議します。
法人税法上の役員給与も、上記の会社法の規定に即したものと考えられます。

但し、冒頭の通り増額分が法人の損金に算入されないことを以て、増額してはいけないという訳ではありません。

本投稿は、2021年05月19日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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