事業の手伝いをしてもらっている彼女への報酬について
個人事業主です。
同居している彼女に一部業務を手伝ってもらっており、彼女への報酬(お給料?)についてご相談させてください。
彼女は会社に勤めているのですが、副業収入を会社に知られたくないとのことなので、報酬は確定申告をしなくていい(年間20万を超えない)くらいの、お小遣い程度の額でいいと言っています。
例えば、彼女に月々15,000円の報酬を渡す場合、どういった形で渡すのがベストなのでしょうか。
従業員にして給与という形で支払うより、外注費という形で支払った方がいいのでしょうか?
また、入籍前と入籍後でも変わってくるのであればその点もご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
確定申告不要制度の20万円以下という(20万円ルール)のは、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下ということなので、給料では対象になりません。
よって、報酬という外注費である必要があるかと思われます。ただし、報酬にするには何に対する対価か(仕事の内容)を明確にする必要があります。
また、同居する配偶者・親族に対する支払(給料・報酬とも)は、所得税法上、原則としてなかったものとされますので、入籍後はいくら払っても必要経費にはなりません。
本投稿は、2021年06月16日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。