従業員のマイカー通勤について
従業員のマイカー通勤について教えて下さい。
国税庁にあるマイカーの距離数によって非課税枠が定められていますが
あれは従業員の自宅から会社までの事と捉えていますが、建設業であれば
自宅から会社へ行くより自宅から現場に行った方が早くなることもあると思います。
直行直帰といったものなのですが、これは毎月の給与計算をする場合には、どう
処理すべきものでしょうか?
現在の通勤交通費は20,000円支給しています。内訳として自宅から会社までが
20キロ程なので12,900円を通勤交通費とし非課税枠をはみ出た7,100は給与課税と
して所得に含めた給与計算をしております。
もし直行直帰した場合は、自宅から現場までの距離数で計算しても問題ないの
ですか?それとも直行直帰はあくまでも会社が猶予しただけなので、交通費の
計算はあくまでも自宅から会社とするべきでしょうか。
その従業員は自宅から現場までのガソリン代は貰えないのか?と言われ
改めて従業員から問われるとわからなくなってしまいました。
宜しくご教示お願い申し上げます。
税理士の回答

通勤手当は自宅から会社までの通勤費を支給する手当です。現場への交通費は出張手当となりますので、貴社で支給する通勤費は通勤費と出張旅費が混在していることになります。従って、正当な計算をする場合は「出張旅費手当規定」を作りこれに基づき出張手当を別途支給することとすれば従業員の理解も得られると考えます。
返事が遅くなり大変申し訳ございません。
昔に作っていた出張旅費規程が曖昧な規定となっていました。
この際、きっちりと旅費規程を作成しなおしご回答頂いた形で従業員に話をしてみようと
思います。通勤手当と軽く考えていましたが、掘り下げればいろいろな問題にブチ当たりますね。
詳しいご説明ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月05日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。