会社都合による従業員貸付に対する利息について
表題の件についてです。
給与の締め日変更に伴い、調整月が発生するため
従業員への給与支給額が従来より一時的に少なくなります。
個人ごとに予定している支払い等があるので
差額分を一時的に貸付け、賞与等で返済をしようと考えています。
上記のような場合、会社都合の締め日変更で会社から貸し付けを
受けざるを得なくなった社員に対して利息を取る必要があるのでしょうか?
調べてみると無利息の場合、利息相当額が給与として課税されるという
内容のものがありましたが、給与額が少なくなることに加え
利息まで取られるとなると従業員からの反感が予想されます。
締め日変更については実務上避けられないものです。
無利息で貸し付けることは不可能でしょうか?
ご助力頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
原則は利息相当額について給与課税されますが、事業年度中の利息相当額が5,000円以下の場合は給与課税しなくてもよいとされています。
以下の2の(3)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
貴社の借入金の平均金利がわかりませんが、仮に上記の1の(1)の1.0%で計算した場合、一人当たりの貸付金は50万円(1年間貸し付けた場合)です。
すみません。
仮に上記の1の(1)ではなく1の(2)の1.0%です。
前田先生
ご回答ありがとうございます!
一人当たり約30~40万円程度の貸付になり
50万円を超える従業員はいません。
その場合、40万円の貸付であったとしても
400,000円×1%=4,000円(年間)
5,000円>4,000円
となるため、無利息で貸付けても問題ないという
認識で合ってますでしょうか??
ご記載のようなご認識で結構ですが、1.0%というのはあくまで貴社が銀行等から借入をしていない場合の適用利率です。
先の回答のリンクをよくご確認願います。
また、賞与で回収するのであれば1年間の計算にはならないと思います。
貸付金額×利率×貸付日数/365日≦5,000円であれば無利息でも給与課税はしなくてよいということです。
貴社の実態に応じて計算してください。
ありがとうございます。
平均調達金利を確認して実行したいと思います。
本投稿は、2021年10月07日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。