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一般社団法人 理事報酬について 

現在は代表理事1名(報酬あり)、理事1名(報酬なし)ですが、
パートタイマーで働いている従業員を理事に選任することを検討しています。
従業員のうち2名を1名は今まで通りのシフトで時間給として報酬を払い、もう1名は非常勤で報酬なしとしようとしています。

理事でも時間給で報酬をお支払いすることは可能でしょうか。
ご教示お願い致します。

税理士の回答

時間給で支払うことはできますが、理事は法人税法上の役員になりますので、法人税法上の役員給与(定期同額給、事前確定届出給与)に該当しなければ法人の損金になりません。

早速のご返答ありがとうございます。
現在代表理事の報酬を定期同額給で支給しています。
時間給で支給する場合は事前確定届出給与にしなければならないでしょうか

時間給ですので事前確定届出給与には該当しないと思います。
(事前確定届出給与は所謂役員賞与です。)

当初の回答にも記載しましたが、時間給での支給は可能ですが、定期同額給与になりませんので、法人の損金にならないということです。

法人税法では役員給与の支給の可否の規定はなく、支給した役員給与が法人税法の規定に依らないものであれば損金不算入とする、というものです。

大変失礼いたしました。
法人の損金にならないということですね。承知いたしました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年11月08日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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