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役員報酬の支給日について

こんばんわ!
お世話になります。
役員報酬の支給日の事について教えてください。
12月1日に会社設立(決算日11月末)で今期の事業開始予定日は2月16日の予定です。
役員報酬の届け出は設立3か月以内の2月末でしょうか?
事業開始予定日から3か月以内でしょうか?
先生方ご教授よろしくお願いいたします。

税理士の回答

役員報酬の届け出は設立3か月以内の2月末でしょうか?

→定期同額給与のことかと思いますが、こちらです。但し届出はありません。

前田様、ご回答ありがとうございました。
役員報酬の届け出は設立3か月以内の2月末を1日でも過ぎた場合は損金扱いは出来ないでしょうか?
よろしくお願いします。

すみません。先にも回答しましたように定期同額給与には届け出等はありません。
届け出とは具体的にどういったものを想定されているのですか?

それとも事前確定届出給与のことですか?
事前確定届出給与は設立日から2カ月以内に届け出ないと損金になりません。

ありがとうございます。
ようやく理解出来ました。
定期同額給与ですが2月分だけ半月分、3月分以降は通常通り1か月分支給
1回だけ半端になりますが損金扱いになりますでしょうか?
よろしくお願いします。数回のやりとりで申し訳ございません。

役員報酬に日割りといった概念はありません。
そのような支給はできますが、当期に支払う役員報酬は全額損金になりません。
法人税法に役員報酬の支払い方云々の規定はなく、支払った役員報酬が、定期同額給与などの法人税法上の役員給与に該当しなければ損金不算入とするという規定だけです。
ご質問のケースでは12月1日から次の定時総会までの期間が役員の任期で、この任期を月数で割った同額を概ね1ヵ月に支給しないと損金にはなりません。

回答は以上でよろしいでしょうか?

数度と本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年01月19日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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