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青色専従者給与について

個人事業主です。
今年の1月から事業を開始し、「開業届」「青色事業専従者給与に関する届出」「所得税の青色申告承認申請書」に関しては提出済です。

妻に事業の手伝いをしてもらっていますが、給与・報酬等はこれまでに一度も出していません。
・労働時間は、1日2~3時間×4日くらい。
・業務内容は、経理やその他雑務、広告宣伝活動(ホームページの作成・運用)etc..
※1日8時間×週5日のフルタイム勤務をし、年収350万円程度です(非正規雇用)。

次の2点についてご教示いただけないでしょうか。
①専従者給与にできないのか。できるのであればいくらが妥当か
②専従者給与にできない場合、報酬としていくらか支払う方法はないのか

以前、ここではないところで税理士に相談したところ、この内容だと専従者としての給与を出すのは厳しいと言われました。

わかりづらい内容で申し訳ありませんが、どなたか回答いだきたく思います。どうぞ宜しくお願い致します。

※「青色事業専従者給与に関する届出」に記載した金額は、フルタイム勤務計算で上限月30万円(ボーナス年2回)で提出したという記憶があります。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

青色事業専従者になるためには、「青色申告者の営む事業に専ら従事していること」が要件とされています。

専ら従事、ということですので、基本的には、他の仕事をしている場合は、認められない、ということになります。

ご質問の場合は、お勤めの時間の方が長く、専従者としては、認められないものと思われます。

また、給与ではなく報酬で払うという方法については、そもそも生活を同じくする家族間でやりとりされる場合の経費は認められておりません。

例外的に、専従者給与だけは、家族間での経費として認められる、という取り扱いになっております。

したがって、現在の状況ですと、奥様にお支払いする金銭について、ご質問者様の事業の経費とすることは、できないものと考えます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年05月22日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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