時短勤務でもともと基本給から一万円引かれているのに不就労控除が引かれている
本来基本給21万、実働8時間勤務のところ時短にしていただき20万、実働7時間勤務の契約をしていただいています。
1日は欠勤してしまいましたが不就労控除で約3万円惹かれています。
不就労控除とはこの場合何が引かれていますか?
税理士の回答
税理士の専門外のため知りうる範囲で回答します。
不就労控除とは、労働義務に反して遅刻、欠勤、早退などの理由で労働できなかった場合に給与から控除するものです。
控除額約3万円の計算根拠はわかりませんので、勤務先にお問い合わせください。
お返事ありがとうございます。
1日は病欠で欠勤してしまいましたがそこまで引かれる根拠がわからず、、
問い合わせしてみます。
本投稿は、2022年06月20日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。