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交通費のグリーン車利用について

法人の代表取締役を務めています。

現在、法人にほぼ寝泊りしている状況で、週末に自宅に帰っているため
定期券などは購入しておらず、通勤費は実費精算(freeeとSuicaを連携している)しています。
社会保険料の月額報酬を来月7月に提出する際には、4-6月分の給与(定期同額給与)と4-6月に実際に法人資金(Suica)から支払った交通費を現物支給として記載する予定です。

ただ、私はこの4月から通勤手当に含まれると思い、グリーン車を利用していたのですが、調べたところ通勤手当には含まれないとのことでした。
この場合、定期同額給与に影響があるのでしょうか。

また、どのように処理をしたらよいのでしょうか。

税理士の回答

クリーン車利用は、給与です。
役員報酬です。
それを含めて、源泉税の計算をしてください。
定期同額給与です。

毎月の源泉税の計算を正しくし直してください。

毎月、使用回数が決まっていないのですが、例えば定期同額給与が10万、4月にグリーン車2340円分使用したとして、

5月支払給与 10万(ここから社会保険料と所得税源泉徴収+2340円にかかる所得税を源泉徴収)

することで足りますか?

支払い給与102,340円で、社会保険料や源泉税を差し引きします。

何度もすみません。
仮に、5月のグリーン車代使用が2,340円でなく、例えば1000円だったとして、6月支払い給与が101,000円だったとしても、これは定期同額給与にあたるのでしょうか?

定期同額給与は、毎月一定の金額です。
なので、グリーンカードの金額が、毎月違う場合には、
通常の給与+グリーンカードの金額=報酬ですが、
この報酬の一番低い金額が定期同額給与にあたります。
越えた金額は、賞与です。

通常グリーンカードを+で支払う時には、特に役員は、少し多めの金額を計算して、通常の報酬に+して、定期同額になるようにします。

本投稿は、2022年06月28日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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