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1ヶ月変形労働制の給与計算について

日給月給制で基本給20万。所定労働日数月21.6です。
月火木金 9:00−18:30
土 9:00−15:00
が所定労働時間です。
毎日15分から30分の残業があります。

この場合、土曜日に15:15に退勤した場合は、15分のところは、1.25倍しないといけないのでしょうか?
週40時間勤務のため、必然的に所定労働時間を超えた部分が法定労働時間である40時間を超えるのでその必要があるかと思うのですがいかがでしょうか?
それとも土曜日の残業時間は1.25倍しなくてもいいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談内容は税理士の専門外です。社会保険労務士にご相談ください。

本投稿は、2022年09月08日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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