副業で賃貸不動産事業を始めたところです。車両は費用計上できますか?
副業で賃貸不動産事業を始めましたが、自動車取得費用は計上できますか?
本業の所得が高く(会社員です)、年間500万円以上の所得を支払っています。
そのため、節税をかね(不動産取得の初年度は取得に関連する費用が多く、実質赤字になります)、賃貸不動産事業を始めることにしました。さらにそれに伴って、土地の下見や建築物の調査で移動が多くなるため、自動車を購入しようとしています。
この自動車購入費用は事業の費用として計上できますか?
付帯情報は以下の通りです。
- 今年度は4500万円規模の投資で賃貸物件を購入予定です。
- 副業ではありますが、今後、この不動産事業を拡大して行きたいと考えています。ただし、優良な案件(土地や取引物件)はすぐにでるとも限らず、次の不動産投資の時期は未定です。
- とはいえ、初回の賃貸物件の建築状況の確認や、次の賃貸投資物件投資に伴う各種移動の必要から、今年度内に、自動車を購入し、(今後、拡大予定の)不動産事業を円滑に進める状況を作ろうと考えています。
- 購入する自動車は、私用も一部含まれるため、不動産事業60:私用40で案分しようと考えています。
- また、購入自動車は4人乗りを予定していますが、①資産価値(=リセールバリュー)が保たれP/Lへの悪影響が低いこと、②安全性、の2点を考慮し、「ドイツ車」を検討中です。 なお4年落ちの中古車を予定しています。
質問は以下の3点です。
1. そもそもこうした自動車購入は税務上、認められていますか? 仮に条件がある場合、それは何でしょうか?
2. 認められる場合、購入する自動車の内容や費用等について、必要な条件等はありますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
平成23年3月25日裁決(国税不服審判所)に同様の事案が公表されておりますが、この事案では、「仮に、車輌に係る経費のうちに不動産賃貸業に係る業務の遂行上直接必要であった部分を含むものがあったとしても、家事関連費に該当し、請求人において、取引の記録等に基づき、業務の遂行上直接必要であった部分を明らかにしない限り、車両に係る経費を必要経費に算入することはできないこととなる。」として必要経費を否認した税務当局の判断を支持しています。
ポイントは「記録等に基づき業務の遂行上直接必要であった部分を明らかにする」という点になると思います。
仮に不動産事業を6割とする場合には、6割を事業用として使用している事実を明確にしておく必要があります。
具体的には、大変面倒になると思いますが、車両の利用状況(使用日、行先、目的、走行距離等)を記録として残し、利用割合が6割であることを明確にしておくなどが考えられます。
(上記利用状況が明確であれば、車種等に関しての条件はないと考えます。)
なお、上記裁決は国税不服審判所のホームページ(公表裁決事例集)でも見ることができますので、ご参考になさってください。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2014年06月24日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。