建設業個人事業主の経理について
電気工事業を個人で営んでおり、青色申告2年目になります。
建設業会計というものがあることを知らず、1年目は弥生の会計ソフトにある一般的な勘定科目を使用して申告しました。
棚卸もしておらず、年をまたぐ取引は単純に請求書通りに売掛・買掛金で処理していました。
建設業でも棚卸が必要で、また勘定科目についても未成工事〜の科目を使わないといけないとのことですが、売上1000万少々の規模の事業でも必須なのでしょうか。
その場合、勘定科目は建設業専用のものを使い、年内に使用していない材料は一旦買掛金(にあたる勘定科目)で処理した後に別の仕訳を行うのでしょうか。
税理士の回答

①個人事業主でおっしゃるような規模であり、許可業者でなければ、建設業会計を厳密に適用しなくても大きな問題になることはないと思われます。
青色決算書では、結局同じ決算書になってしまうからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/10.pdf
②材料棚卸は必要になると思われます。
棚卸表を作成し、その棚卸金額をもとに
(借方)材料 ××× (貸方)期末棚卸高 ×××
などと仕訳することになると考えられます。
お答えありがとうございます。
事業規模的に現在の勘定科目でも良いのですね。
年末の棚卸の仕訳は、既に計上済みの仕訳を細かく修正するのではなく、按分や減価償却のように一旦計上したものから差し引く処理であるとの認識で宜しいでしょうか。

まあ、そのような感じです。
年末に締める仕入について、全額
(借方)仕入高 ××× (貸方)買掛金 ×××
といったん計上したうえで、期末に残っている材料を棚卸して
(借方)材料 ××× (貸方)仕入高(期末棚卸高) ×××
として決算で修正することになります。決算日の12月31日にならないと期末に残っている材料の金額はわからないので、按分や減価償却費とは異なり、決算整理でしか上記の処理はできません。
詳しくありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2022年10月08日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。