個人事業主が土地売買での譲渡所得があった時のふるさと納税
通常は不動産からの収入で毎年確定申告しています。去年の所得割額は
368,100円でした。今年売却益が8200万円程の譲渡所得があります。
ふるさと納税を初めてしようと思っています。上限額が知りたいです。
総合課税の毎年の税金からまず控除されて、分離課税の住民税からの控除がされるのかどうかも知りたいです。
全く税金についてわからず、よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
368000円が税額だとすると、上限は130万くらいだと思います。
分離課税の住民税からも控除されて、上記の金額になります。
ありがとうございました。
税理士に今回譲渡金があったので、ふるさと納税したいと伝えたところ総合課税の方から先に控除になり、分離課税の譲渡所得の住民税からの控除はできないと言われました。
税理士は土地売買の税金から控除しようとすると、(不動産所得-各種控除)=
令和3年では2,885,000円を超えて寄附をされた場合に、譲渡所得
より控除できます。との返答でした。
これの意味がわからず色々と調べていてこのサイトに辿り着きました。
もう一度話してみます。

安島秀樹
不動産所得がはいる総合課税から先に控除されるというのはその通りです、それで控除しきれない分は、分離課税の住民税からも控除されます。ふるさと納税の利用は、不動産の売却益があったときによく推奨されていると思います。
ありがとうございました。
私もその認識で今年はふるさと納税をしたいと思い連絡したところ、上限額が74000円との返事をもらってわからなくなってしまいました。
とても助かりました。
本投稿は、2022年10月16日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。