合同会社 資本金と余剰金
資本金500万円で合同会社を設立し、5000万円の事業用地を取得したい場合
1 自己資金5000万円を融資として、事業用地取得をする場合の税理観点での懸念点はありますでしょうか?
2 出資者の社員から5000万円を余剰金として受け取った場合、この余剰金を含めた額で事業用地を取得できますか?
税理士の回答
1.ご質問の主旨がわかりませんが、合同会社に役員から貸し付けることを仰っているのであれば、合同会社から見て役員借入金として処理すれば税務上の問題は特にありません。
2.こちらもご質問の主旨がわかりませんが、役員個人から出資でも貸付でもなく合同会社に寄付するのであれば、合同会社は5,000万円の収入となり法人税等の課税対象になります。
合同会社の自己資金は資本金500万円だけであり、5,000万円の土地を購入しようとすれば当然に足りませんから、借入するなりしなければ購入はできません。
曖昧な内容にも関わらず、迅速な回答、ありがとうございます
本投稿は、2022年10月16日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。