友人のアカウントにて会社の備品を売却した際の税金に関して
法人で事業をおこなっておりますが備品の売却をメルカリなどのフリマサイトにて考えております。この際友人のアカウントを借りて友人のアカウントにて売却した備品は友人の所得となり税金が掛かってくるのでしょうか?
法人の所得として税金を支払うことはできますか?
税理士の回答
メルカリスト税理士ですが、条件的に可能であれば法人アカウントを取得して頂くことをお勧めします。その上で法人として取引を帳簿記帳して申告してください
「会社の備品を売却した際の税金に関して」は当然「法人の所得として税金を支払うこと」になります。会社の資産ですので不用品であっても、売却による収入は必ず収益に計上しなければなりません。
「友人のアカウントを借りて友人のアカウントにて売却した」場合は、原則友人の金融機関の口座に入金されることになると思われますので、入出金の処理が煩雑かつ余計な疑念が持たれる形になります。
税務署が直截的に友人に税金をかけてくること(いきなり調査等で)はまず有り得ませんが、お尋ねの文書が入る可能性を考えて迷惑がかからないように対処すべきと考えます。
詳しく解説有難う御座いました^_^
本投稿は、2022年10月20日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。