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Youtuberの経費について

動画の編集をネットカフェで行った場合
ネットカフェの代金は経費にすることはできますか?

税理士の回答

 ユーチューブの視聴が趣味の税理士です。
 個人事業のユーチューバーが経費にできるものは、ユーチューブの動画制作に関係した費用に限られます。必要経費の概念というのは、事業活動に関係した費用であるかどうかということが重要になります。
 ユーチューバーが経費にできるものとして、撮影用カメラや三脚、画像編集用のパソコンやソフト関連などの費用があります。また、動画の素材となる店舗での外食費や商品代の支出なども経費となります。(あくまでも社会常識の範囲内での購買に限りますので、バズるのを目的としたような極めて高額な費用は認められません)
 しかしながら動画制作と直接関係のない個人的な飲食費、旅行の交通費、物品の購入代などはユーチューバーの経費にはできません。内容によっては個人的な部分と合理的に按分する必要がある費用もあります。
 逆に動画と関係のない交通費や飲食代、個人的に使用するのが主目的の用品代やの旅行代は、経費として計上することはできません。
 「動画の編集をネットカフェで行った場合」は、通常のカフェの様にネット環境やドリンク程度等が主目的ならば計上しても問題ないと考えますが、長時間の滞在で食事や寝泊り等までが絶対必要かとなると非常に微妙です。その辺りでご判断頂くしかないと思えます。
 基本的には「動画の内容や動画作成との関係性」が基準であり、これを論理的に説明できない場合や私的利用の割合が高いものは、経費にするのは難しいと考えます。
 どうしても必要と思われるならば、税務署にご相談頂くことをお勧めします。

本投稿は、2022年10月20日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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