[計上]再評価差額金の適用 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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再評価差額金の適用

株式未公開、中小企業の場合、
本社底地の含み益を会計上反映させる再評価差額金の処理ができますでしょうか?

税理士の回答

根拠となる法律(土地の再評価に関する法律)は、2002年3月までの時限立法のため、現在は土地再評価差額金の計上自体ができません。
上場企業などで土地再評価差額金が貸借対照表に載っているのは、それまでに計上された過去のものです。

本投稿は、2022年10月31日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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