役員報酬未払い時の税金支払いについて
法人を2つ設立しています。
2つ目(副業にあたる)の法人の資金繰りが難しく、役員報酬を支払できない場合は、会計上は、未払計上をすればよいと聞いたのですが、それでよいのでしょうか。
また、報酬未払い時は、
①所得税は発生せず
②住民税は主たる事務所からの源泉徴収なので特に問題はない
③社会保険料は毎月納付
という認識なのですが間違いないでしょうか。
また、経費には算入できないかもしれませんが、定期同額給与として扱わず余裕があるときだけ役員に支払うことは可能でしょうか。
あるいは役員報酬は0、事前確定届出給与を利用し、年一回の賞与のみという形で支払うことは可能なのでしょうか。
その場合社会保険料はどうなるのでしょうか。
雑多な質問になり恐縮ですがよろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
役員報酬が支給日に支払えない場合は未払計上することができます。
①所得税は発生しますが、実際に報酬を支払った日に徴収して納付することになります。所得税が発生しないのではありません。
②主たる給与で住民税を特別徴収しているのであれば従たる給与から徴収することはありません。
③①の源泉所得税と違って、社会保険料は毎月納付する必要があります。
役員報酬は年1回などどのような支払い方もできます。定期同額給与や事前確定届出給与に該当しなければ損金不算入になるだけです。
よって、定期同額給与に該当しなければ、事前確定届出給与として届出をしないと損金不算入となります。
年1回払いの役員報酬はその12分の1を標準報酬月額として社会保険料を計算することになっているようですが、その詳細については年金事務所に相談してくださいとしているようです。
本投稿は、2022年10月31日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。