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雑所得業務委託先の忘年会費用について

雑所得の業務委託先から忘年会を誘われました。当日の費用は
現金を徴収されますが、領収書がでません。
経費にできますか?

税理士の回答

ご回答します。

根拠条文は法人税の規定ではありますが、同じ考えで経費としてよいと考えます。
下記のように、いわゆる割り勘でも、事業に関連するものと明確に記録を残すことができれば、交際費となります。
現金出納帳など、記録の保存は必要ですので、ご注意ください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313_2/07.htm
法人税法措置法通達61の4(1)-23 
(1) 2以上の法人が共同して接待、供応、慰安、贈答
その他これらに類する行為をして、その費用を分担した
場合においても交際費等の支出があったものとする。

ご参考にしてください。


土田先生ありがとうございます。
現金出納帳とありますが、領収書が出ないものは支払伝票を発行することで代用できないでしょうか?
宜しくお願い致します

支払伝票でもよいと思います。
業務であることを明確にするために、会合の参加者や場所などを記録しておくとよいです。

土田先生
有難うございました

本投稿は、2022年11月04日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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