29万のパソコンを購入する場合の経費処理方法について
お世話になっております。
11月の中旬ごろにノートパソコンの約29万円のパソコンを
24分割で購入する予定です。
青色申告を行っている場合には、30万円未満の資産までは一括費用計上できるとの情報を見たのですが、24分割購入でも適用できるのでしょうか?
税理士の回答
青色申告を行っている場合には、30万円未満の資産までは一括費用計上できるとの情報を見たのですが、24分割購入でも適用できるのでしょうか?
→24分割というのは支払方法なので関係ありません。取得価額が30万円未満であれば少額減価償却資産として即時償却できます。
ご返事遅くなり申し訳ございません。
ご教示いただきありがとうございます。すごく参考になりました。
分割ではなく、一括でのパソコン購入も検討しているのですが、最近フリーランスになったばありで事業所得ではなく、一括の場合は、今まで貯金していた分から購入しようと思っております。その場合も経費として計上大丈夫なのでしょうか?
先の回答の通り、支払方法ではなく取得価額での判断です。
当初の回答を再読ください。
承知いたしました。ご教示頂きありがとうございました。
本投稿は、2022年11月06日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。