10万円以上のセミナー代の経費計上の可否
個人事業主として働いています。
業務に関連するセミナーの参加を検討しています。
1年間の期間のセミナーで金額が約30万円ほどします(一括払い)。
主にオンライン(Zoom)を使ってやる形式で、グループセミナーのような形式です。
どこかで10万円以上のものは一括で経費に計上できないと聞いたのですが、今回のような例の場合はどの様になるのでしょうか?
セミナー代全額を一括で経費にできるのでしょうか?
またその際の勘定科目は何が適当でしょうか?
税理士の回答

セミナー代が年を跨ぐ場合は、前払費用で処理することになります。今年の分は、期間対応で費用に振替えます。
ありがとうございます。
以下のような感じで解釈しましたが合ってますでしょうか?
例えば期間5ヶ月として。
支払いは今年なのですが、セミナー自体は年が明けてから始まります。
2022年11月支払い 前払費用 300,000円 クレジットカード
2023年1月 60,000円
2023年2月 60,000円
2023年3月 60,000円
2023年4月 60,000円
2023年5月 60,000円

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2022年11月08日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。