物販の副業をしています。仕入れた商品の内の1つを私物化するときの処理について
同じものを複数仕入れた時ひとつだけ自分用にしたりする人もいると思うのですが
そういうときの処理はどうしたらいいですか?
10個中9個を仕入れ1つを事業主貸にしてプラス支払い手数料にみたいな感じにしていたのですが
改めて調べたら自分で使った場合は処理の方法が違うみたいで
ただ例として上がってたものが販売するつもりで仕入れたもの(例えばお店に並んでたものや仕入れた材料で作った物など)を自分で使った場合で
10個仕入れたうち1つだけは最初から販売するつもりはなく私物化する場合も一度仕入れとして処理してその後自家消費として処理しないといけないのでしょうか?
(使っている会計ソフトはフリーです)
税理士の回答
個人事業として小売店等を営む方が、プライベートで商品などを消費することを、家事消費といいますが、所得税や消費税の計算では売上として計上しなければならないので注意が必要です。自家消費(家事消費)は、原則として通常他の人に販売する価格とします。ただし、その棚卸資産の取得価額以上か、もしくは通常販売する価格のおよそ70%以上のいずれか高い金額で計上することも認められています。(消費税は別の取扱いがあります)
商品を仕入から売上まで正しく管理するうえでも、事業とプライベートを区別するためにも、原則として上記の処理を行うことをお勧めします。
なお会計ソフトのフリーは「家事消費をしたときの登録」方法が参照されていますので、ご覧になってください。
返事が遅くなってすみません
わかりました
ありがとうございます
本投稿は、2022年11月09日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。